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交際費課税の特例措置

交際費課税の特例措置とは、本来であれば損金算入が認められていない交際費につき、例外として企業規模に応じた一定額まで経費にできる制度だ。
適用期限は今年の3月末となっていたが、2022年度税制改正により2年間の延長が決まった。

損金算入可能な額は企業の資本金により線引きされている。
1億円以下の中小企業であれば、1年間に支出した飲食費の50%もしくは交際費の800万円を限度に経費計上が可能だ。
また、資本金1億円超~100億円以下の企業の場合は飲食費の50%に限って損金算入できる。資本金が100億円を超える企業は特例措置の対象に含まれない。

特例措置の対象となる交際費の定義は、国税庁のタックスアンサーによれば「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、慰安、贈答その他これらに類する行為」のために支出するものをいう。
具体的には、取引先を接待した際の飲食費や「お土産代」「お車代」などが該当する。

交際費は原則として全額が損金不算入だが、1人あたり5千円以下の飲食代であれば交際費の対象から除外され、特例措置に関係なく全額が損金算入できる(資本金100億円超の企業を除く)。

政府によると、企業の交際費は1990年代初頭では約6兆円に上っていたものの、近年は3兆円前後まで半減しているという。

※この記事は「税理士新聞」から許可を頂き転載しています。

税理士 冨岡弘文

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