息子に財布の金を盗まれたは雑損控除の対象ですか?
いつか見たドラマ、
家を飛び出した息子が久しぶりに家に戻ってきて、喜んだお母さんがごちそうを出したら、翌朝には姿を消していて、気付くと金品が無くなっていた!
働かない飲んだくれオヤジが、家族が稼いだ生活費を盗んで居なくなった~
まったく困ったものですが、この手の親族内犯罪はドラマだけとも限りません。
このようなケースで、税務が気になる方もいるのでは?
親族内の盗難損失は、雑損控除の対象になるのでしょうか?
雑損控除とは、災害(震災、風水害、火災、その他これに類する災害)のほか、
盗難、横領によって自分や生計を一にする親族の資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。
ところで、冒頭のような親族間で発生した一部の犯罪についてはその刑罰が免除されるそうです。
その他の親族に対するときも親告罪となり、被害を受けた親族が告発をしないと犯罪が成立しない。これは刑法上の規定の一つで、「親族相盗」というそうです。
この場合の親族とは、直系血族、配偶者及び同居の親族。
このため、親族相盗は結果として「贈与」となる場合が多く、盗難の事実の有無が確認困難となる。
したがって、雑損控除の「盗難」に含めることは一般的には認められていません。
税理士 冨岡弘文