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遺言書に海外の不動産のについて記載する場合の注意点

遺言書に海外の不動産のについて記載する場合の注意点は?

相続や遺言に関する法律は、国によって違いがあります。
遺言書に海外資産の相続方法について記載すること自体は問題ないのですが、実際に遺言書に記載した通りの執行が海外において可能かどうかは、財産がある国の法律次第となります。
日本で有効な遺言書のほかに、不動産がある国で有効な遺言書も残しておく方が良いようです。

国によって法律が異なるため、遺言書はその個別事情を考慮して作成する必要があります。
日本で有効な遺言書しかない場合、財産の所在地の金融機関口座や、不動産の名義変更手続きなどに支障が出るかもしれません。

海外財産を所有している場合には、その財産がある地域の専門家に相談するなどの対策を取っておいた方が良いのでしょう。

税理士 冨岡弘文

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