冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

離婚に伴う財産分与で税金は?

近年は、4組にひとつは離婚に至るのだとか?
バツイチぐらいは珍しくありません。
無事、離婚協議が整って、財産分与が決まりました。
財産を渡す側と、もらう側、それぞれの税金はどうなるのでしょうか。

財産を渡す側は、これが現金なら税務はありません。
ところが、自宅や貴金属、株など現金以外の物であれば、「譲渡所得税」の課税対象となるので注意が必要。
「財産を取られて、何で、税金?」と思うのですが、これは財産分与は「現金」で行う事が前提なので、モノを売った代金を渡しているとされるので、モノの値上がり益の課税がされるという事です。

インフレ傾向の昭和の時代ならともかく、家にしろ、株にしろ、最近自分で買った物であれば、値上がり益課税は無いかもしれませんけどね。

一方、財産を受け取る側には贈与税などの課税はありません。
財産分与は夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のためであり、贈与税の対象とはならないとされているのです。

ただし、その金額が、婚姻中に夫婦が築いた財産の分配として不相当に大きい場合には、その部分は贈与税の対象となると考えられます。
将来の相続税や相続対策の贈与税を逃れる為の離婚だと判断されるような場合には、分与財産すべてに贈与税が課税される事になると考えられます。
インチキはダメという事です。

追加として、
離婚の原因がどちらにあるのかはともかくとして、自分の家を差し出させられて、更に税金の追い打ちは気の毒です。事前に取り組めば税金が生じるのを避ける算段もあり得ます。
何事も、こじれる前に税理士に相談が得策です。

関連記事