空家対策特別措置法
空家対策特別措置法とは、空き家の所有者に対する市区町村の権限を示した法律で、倒壊リスクが高い建物などを「特定空き家」と定めて建物内の調査や撤去・修繕の命令、固定資産税の住宅用地特例の解除などを行うことを認めている。
国会では現在、将来的に特定空き家になるおそれがある「管理不全空き家」についても新たに対象に加える改正案の検討が進められている。
特定空き家と認定されるのは、
①そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態、
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態――にある家屋と定められている。
市区町村によって細かな判断は異なるものの、建物が傾いている、土台が腐食しているといった状態だとおおむね特定空き家と扱われる。
改正案では、特定空き家の条件を満たしていない管理不全空き家についても、必要に応じて改善の指導・勧告や固定資産税の優遇解除などを行えるようにする見通しだ。
空き家の増加は全国的な課題になっている。
総務省によると、「居住目的のない空き家」は最新の18年時点で349万戸あり、直近20年で1.9倍に増えた。
この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所