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【所得税の確定申告】 所得税の還付を受けられる人(特別編)

所得税の確定申告

所得税の還付を受けられる人(特別編)

住宅ローンを組んでマイホームの購入や増改築をした人が税額控除制度(住宅ローン控除)を受ける際も確定申告が必要です。
年末のローン残高に応じて受けられる税額控除は、お得感満載ですのでお忘れなく。

その他には、年の途中で退職をして年末調整を受けず、源泉徴収税額が過大になっている人
短期アルバイトなど要注意です。

通勤費や資格取得費などを自腹で払い「特定支出控除」を受ける場合があります。

ところで、確定申告書は前年の所得について3月15日までに提出しないといけませんが、還付申告書については、確定申告期間と関係なく、翌年から5年間提出することができます。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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