冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

税理士所感 生活者支援政策について街の税理士の雑感

事務所の顧問先様へ「お知らせ」を発行しています。
冒頭の私の雑多な所感を引用します。

令和3年12月6日 「お知らせ」NO.128  税理士冨岡弘文

ようやく最近、人と会える機会が増えてきました。
コロナの変異種ウイルスは心配ですが、故郷を離れている人が、久しぶりに家族と会える年末年始になって欲しいと願います。

さまざまな分野の法律があり、それぞれの専門家が存在しますが、税法ほど改正の多い法律はありません。
毎年の税制改正は、夏ごろから議論が始まり、年末に向けて「税制改正大綱」が発表されます。

ここ数年、年末調整で申告書への記載をするときに戸惑う方も多いのではと思います。
所得控除の改正が甚だしいのです。

小学校・中学校に通う子供に扶養控除の適用が無くなっていますが、これは2009年の民主党政権時代に子供手当等の支給を開始したことに拠ります。
その後、財政上の理由から親の所得制限が入り、特定扶養親族の対象から外れと様変わりしています。
当初の説明とはかけ離れた様相ですが、あまり話題にもなっていない気がします。

現政権下で10万円の子育て給付が決まり、支給のコストが膨大だと話題になりましたが、既に以前からコスト高になっていたわけです。
世間では、子ども手当は子供に小遣いで渡しているという親がいると聞き驚きました。
今度の支給で「成金キッズ」が登場するのではと危惧しています。

税制は「公平」を旨としますが、政策的な思惑がぶつかった結果、現場に混乱を起こし、その一方で、思惑通りの成果を得たという検証を目にした記憶がありません。
現場の専門家の声が会議室に届けばと願ってやみません。

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