特例適用の源泉所得税をお忘れなく! 7月の税務

  • 2023.6.15
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梅雨に入り、蒸し暑い日は外出も大変ですね。
7月10日期限の納期の特例を受けている源泉所得税の納付があります。

うっかり納付が遅れると罰金が厳しいのでご注意を。

会社や事業主の税金ではなく、従業員の税金を預かっているというものだからでしょうか。

国税

6月分源泉所得税の納付
・・・7月10日

納期の特例を受けた源泉所得税(1~6月分)の納付

・・・7月10日

所得税予定納税の減額承認申請

・・・7月18日

所得税予定納税第1期分の納付

・・・7月31日

5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
・・・7月31日

11月決算法人の中間申告
・・・7月31日

8月、11月、2月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
・・・7月31日

地方税

固定資産税(都市計画税)第2期分の納付

・・・市町村の条例で定める日

 

相模原市の税理士事務所  冨岡弘文税理士事務所