梅雨に入り、蒸し暑い日は外出も大変ですね。
7月10日期限の納期の特例を受けている源泉所得税の納付があります。
うっかり納付が遅れると罰金が厳しいのでご注意を。
会社や事業主の税金ではなく、従業員の税金を預かっているというものだからでしょうか。
国税
6月分源泉所得税の納付
・・・7月10日
納期の特例を受けた源泉所得税(1~6月分)の納付
・・・7月10日
所得税予定納税の減額承認申請
・・・7月18日
所得税予定納税第1期分の納付
・・・7月31日
5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
・・・7月31日
11月決算法人の中間申告
・・・7月31日
8月、11月、2月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
・・・7月31日
地方税
固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
・・・市町村の条例で定める日
相模原市の税理士事務所 冨岡弘文税理士事務所