もうすぐ相模大野にハロウィンが 11月の税務です

  • 2024.10.18
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相模大野のハロウィン フェスティバル
気になりますね!

国税

10月分源泉所得税の納付
・・・11月11日

所得税予定納税額の減額承認申請
・・・11月15日

所得税予定納税額第2期分の納付
・・・12月2日

9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
・・・12月2日

12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
・・・12月2日

3月決算法人の中間申告

・・・12月2日

個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合)

・・・12月2日

地方税

個人事業税第2期分の納付
・・・都道府県の条例で定める日

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所