外形標準課税制度
外形標準課税制度とは、資本金や給与総額といった法人の事業規模に応じて税額を決める課税方式のこと。
地方税の法人事業税を対象に、2004年4月から導入されている。
近年、節税効果を狙った大企業が外形標準課税制度の対象外となる資本金1億円以下まで減資する事例が相次いでいることを受け、総務省の地方財政審議会は2023年度税制改正に向けた意見書のなかで制度の見直しを提言している。
「所得割」「付加価値割」「資本割」と3つの区分で税額を計算するのが外形標準課税の特徴だ。
所得割は、原則として法人のもうけにあたる所得金額に応じて税率が引き上げられる仕組みになっている。
付加価値割は、給与や賞与、退職金、純支払利子、純支払賃借料などを合計した「付加価値額」に一定の税率を掛けて算出する。
資本割は、資本金に所定の調整を加えた「資本金等の額」に一定の税率を乗じて計算する。各税率は都道府県ごとに異なる。
外形標準課税制度の対象となるのは、資本金の額が1億円を超える法人だ。
資本金の判定は各事業年度の末日に行う。事業年度開始時に適用されていなくても、年度中の増資により資本金が1億円を超えれば課税対象となる。
反対に、事業年度開始時に適用されていても、年度中の減資により資本金額が1億円以下になれば課税されなくなる。
なお、一般社団法人や一般財団法人などは制度の対象外だ。
この記事は「税理士新聞」から許可を頂き転載しています
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所