スポーツの秋を満喫したい! 11月の税務です

  • 2025.10.17
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夏が一番好きだったのですが、暑すぎました。

ランニングにテニスにサイクリングと楽しみたいことが溜まっています。

国税

10月分源泉所得税の納付
・・・11月10日

所得税予定納税額の減額承認申請
・・・11月15日

所得税予定納税額第2期分の納付
・・・12月1日

9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
・・・12月1日

12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
・・・12月1日

3月決算法人の中間申告

・・・12月1日

個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合)

・・・12月1日

地方税

個人事業税第2期分の納付
・・・都道府県の条例で定める日

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所