ゴールデンウイークが待ち遠しい! 5月の税務です

  • 2025.4.16
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国税

4月分源泉所得税の納付

・・・5月12日

3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

・・・6月2日

9月決算法人の中間申告

・・・6月2日

6月、9月、12月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合)

・・・6月2日

個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合)

・・・6月2日

確定申告税額の延納届による延納税額の納付

・・・6月2日

特別納税所得者の承認申請

・・・5月15日

 

地方税

自動車税・鉱区税の納付

・・・都道府県の条例で定める日

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所