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社宅と税務 

社宅と税務 家賃無料や「豪邸」に注意

社員や役員が会社が用意した社宅に「タダ」で住んでいると給与課税の対象になります。
普通なら支払う必要がある家賃ですから、その分の「経済的利益」の支給があったとされる訳です。

無料で無いとすると、では、幾らなら給与課税にならないのか?

税務では、床面積や固定資産税課税標準額を用いて算出された「通常の賃借料」が所得税基本通達で明示されていて、
役員であればその額、社員であればその5割が給与課税されない。

通達が定める賃貸料は世間の実勢価格より低くされていいる筈なので、社員は福利厚生として格安で住まいを確保できるという訳です。

ところで、その社宅が一般的なものに比べて豪華なものであるなら、それに見合った「家賃」を支払っていなければ給与所得として課税されます。

税務上では床面積が240㎡を超える社宅を「豪華な社宅」と定めています。

240㎡以下の社宅なら給与課税されない家賃は基本通達で定める賃貸料だが、
プールや地下に趣味の部屋があるような社宅は税務上は豪華な社宅になり、
世間相場の(高額な)家賃を会社が受け取っていないと給与課税される。

ちなみに「豪華」かどうかは
「取得価額や内外装の状況など各種要素を総合的に勘案して判定する」と国税当局は示しています。

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