冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

土地をやたら安く譲ると贈与税が!

そもそも、赤の他人にワザと安く売ったりはしないもの。
親族間など特別な背景があるワケですね。

無償で財産を明け渡すと言うのが「贈与」だと通常は言いますね。

但し、税法ではそれだけではなく、本来の価格よりもやたらと安く売る場合にも「贈与」があったと見なされる場合があるので注意が必要です。
そして「贈与があった」とみなされるという事は、贈与税が課税されるという訳だから、ことは重大。

税務では「社会通念上著しく低い価格」で取引することにより、経済的利益の「贈与」があったと「みなす」のです。

お互いに「あげる、貰う」との意思があれば「贈与」があったと分かりやすいのだけれども、「売買」だから良いかと思い込むと大きな課税を受けることがあり得ます。

親が先祖から引き継いだ土地を息子に譲渡しようと思ったときに、例えば相場が3千万円だとするとすると、先祖がその土地を取得するのにかかった金額は僅かだと思われます。すると3千万円の大部分が値上がり益でしょう。
翌年に確定申告をすると数百万円の所得税が生じます。

息子に売って儲ける気はないし、税金がもったいない。
息子にだったら安く譲っても構わないと、例えば百万円とかで譲渡した。なんて場合がこの事例です。
・・・これが通れば、相続税対策なんて簡単ですが・・

本来、3千万円の土地を100万円ですから、経済的利益は2900万円!
これだけの贈与があったとみなされると、贈与税が大変なことに!

不動産取引には、税務の問題がつきものです。
ことを始める前に、税理士さんに相談すると安心です。

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